| 犬・猫に関する法律第一章(目的)第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 |
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| 第二章(動物の適正な飼養及び保管)第一節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) |
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| 第五条 1 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疫病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 |
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(動物販売業者の責務) 第六条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 |
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| (地方公共団体の措置) 第七条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。 |
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第二節 動物取扱業の規則 (動物取扱業の届出) 第八条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事務所ごとに、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、その長とする。以下この節並びに第十五条第一項及び第二項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事務所の名称及び所在地 三 主として取り扱う動物の種類及び数 四 飼養施設の構造及び規模 五 飼養施設の管理の方法 六 その他総理府令で定める事項 2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない |
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第五章(罰則)第二十七条 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの |
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| 第二十八条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
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第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第十五条第二項の規定による命令に違反した者 |
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第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
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| 第三十一条 第九条第二項又は第十条第二項に規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料を処する 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 飼い主が所有権を放棄した犬及びねこ以外の愛護動物や虐殺を受け保護が必要な動物については、第二十一条 の「動物愛護推進員」の活動として新たな飼い主や引取り先の斡旋が行われることが想定されるところである。都道府 県等は、第二十二条の「協議会」の構成員として、この動物愛護推進員の活動を支援していくことが法律上望まれているところであり、このような都道府県等の活動に対する国としての支援について検討し適切に措置すること。 二 学校や福祉施設などにおける動物の適正な飼養については、その近時における重要性の高まりを踏まえ、獣医師 等による指導の実施などそのあり方について検討を行い、関係行政機関が適切に連携しつつ、第五条第四項の内閣総理大臣が定める基準の中に盛り込むなどの措置を行うこと。 三 飼い主責任の意識の高まりを踏まえつつ、公園等公共施設の利用のあり方についても検討を行うこと。 四 犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。 五 日本の伝統芸能に係る三味線等の製造に支障をきたさないよう、伝統文化の保護の行政とも連携して、都道府県等に引き取られ殺処分に付されている犬及びねこの活用などにおいて適切な配慮がなされるよう措置すること。 六 ペットの放置・遺棄による在来種への圧迫をはじめとした外来種・移入種による地域の生態系への影響の防止の観点から、動物の飼養及び保管のあり方など外来種・移入種に関する対策を検討し適切に措置すること。 七 国、地方公共団体を通じて本法の適切な施行・運用のための体制の整備・充実を図ること。 八 附則第二条に基づき検討を行うに当たっては、次の事項について、適切に措置すること。 |
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1 動物取扱業者の届出制については、その実施状況を調査し、問題の発生の有無等によりその有効性を評価するとともに、東京都の登録制の条例制定など先進的な取組を踏まえ、優良業者の育成、消費者保護等の観点も加味した登録制などの措置について、実施可能性も含め検討を行うこと。 2 規制対象となる取扱業の範囲についても、問題発生の状況や、東京都などにおける条例の見直しの状況などを踏まえ、検討を行うこと。 3 規則に営業(業務)停止に係る命令等の措置を加えることについては、問題発生の実態等を踏まえ、その必要性や有効性を含め検討を行うこと。 4 罰則の対象となる虐待の定義等については、本法に基づく摘発や立件等の状況を踏まえ、見直しの必要性も含め検討を行うこと。 5 愛護動物の範囲については、本法で爬虫類を追加したところであるが、熱帯魚などが観賞用として増加していることなども踏まえ、今後の問題の発生状況等必要に応じてその見直し等につき検討を行うこと。 6 今回の改正案に盛り込まれていない事項(動物の取扱や情報公開等)についても、地方公共団体等における各種の取組等を踏まえ、動物の適正な飼養の推進の視点から検討を行うこと。右決議する。 |
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| 動物の愛護及び管理に関する法律 | |
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第1条(目的) この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を 定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操のし養に 資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に 対する侵害を防止する事を目的とする。 |
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第2条(基本原則) 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または 苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性に 考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 |
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第3条(普及啓発) 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に 連携を図りつつ、教育活動,広報活動などを通じて普及啓発を図るように努めなければな らない。 |
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第4条(動物愛護週間) ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての感心と 理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は,9月20日から同月26日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施される ように努めなければならない。 |
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第5条(動物の所有者又は占有者の責務等) 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を 十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び 安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え 又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病に ついて正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は,その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする ための措置を講ずるように努めなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき 基準を定めることができる。 |
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第6条(動物販売業者の責務) 動物の販売を業として行う者は当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な 飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 |
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第7条(地方公共団体の措置) 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼす ことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について 動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずる事ができる。 |
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第8条(動物取扱業の届出) 動物の飼養又は保管のための施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設 を設置する事業所ごとに、総理府令で定めるところにより、次ぎの事項を都道府県知事に 届け出なければならない。(政令指定都市にあってはその長とする) 1氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名。 2飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 3主として取り扱う動物の種類及び数 4飼養施設の構造及び規模 5飼養施設の管理方法 6その他総理府令で定める事項 2.前項による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取り図その他の総理府令で定める 書類を添付しなければならない。 |
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第9条(変更の届出) 前条第1項の規定による届出をした者は、同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更を しようとするときは総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけ ればならない。ただしその変更が総理府令で定める軽微なものである時は、この限りでは ない。 2.動物取扱い業者は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき,又は 届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは,遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出 なければならない。 3.前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 |
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第10条(承継) 動物取扱い業者について相続又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は 当該動物取扱い業者の地位を継承する。 2.前項の規定により動物取扱い業者の地位を継承した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事 に届け出なければならない。 |
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第11条(基準尊守義務) 動物取扱い業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う 動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を尊守しなければならない。 2.都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件 から判断して必要があると認める時は、条例で、前項の基準に代えて動物取扱い業者が 尊守すべき基準を定める事ができる。 |
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第12条(勧告及び命令) 都道府県知事は、動物取扱い業者が前条第1項又は第2項の基準を尊守していないと認める 時は、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を 改善すべき事を勧告する事ができる。 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者 に対し、その勧告にかかわる措置を取るべき事を命ずる事ができる。 |
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第13条(報告及び検査) 都道府県知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱い業者 に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を 求め、又はその職員に、当該動物取扱い業者の飼養施設を設置する事業所その他関係ある場所 に立ち入り,飼養施設その他の物件を検査させる事ができる。 2.前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示 しなければならない。 3.第1項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては ならない。 |
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第14条(条例による措置) 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは 飼養施設を設置して動物取扱い業を営む者に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の 飼養及び保管に関し、条例で特別の規制措置を定める事ができる。 |
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第15条(周辺の生活環境の保全に係る措置) 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている 事態として総理府令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている ものに対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置を取るべき事を勧告できる。 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を取らなかった場合 において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る 措置を取るべき事を命ずる事ができる。 3.都道府県知事は市町村の長に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を 求める事ができる。 |
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第16条(動物による人の生命に対する侵害を防止するための措置) 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で 定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し尊守すべき事項を 定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養 について許可を必要とするなどにより制限し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対 する侵害を防止するために必要な措置を取るべき事を命じ、必要があると認めるときは、その 職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち 入り、当該動物の飼養状況を調査させるなど動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずる事 ができる。 |
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第17条(動物愛護担当職員) 地方公共団体は,条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立ち入り検査又は前条 の規定による立ち入り調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護 管理員等の職名を有する職員を置く事ができる。 2.動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であって獣医師など動物の適正な飼養及び保管に 関し専門的な知識を有する者を持って充てる。 |
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第18条(犬及び猫の引き取り) 都道府県等(その他政令で定める市)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、 これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等は,その犬又は猫を引き 取るべき場所を指定する事ができる。 2.前項の規定は都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその取得者その他の者から 求められた場合に準用する。 3.都道府県知事等は、市町村の長に対し、第1項の規定による犬又は猫の引き取りに関し、必要な 協力を求める事ができる。 4.都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及び猫の引取りを委託する 事ができる。 5.内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の 措置に関し必要な事項を定める事ができる。 6.国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において,政令で定めるところにより,第1項の引取り に関し,費用の一部を補助する事ができる。 |
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第19条(負傷動物などの発見者の通報措置) 道路,公園,広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬,猫などの 動物又は犬、猫などの動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは その所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければなら ない。 2.都道府県等は前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなけ ればならない。 |
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第20条(犬又は猫の繁殖制限) 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を 与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、 生殖を不能にする手術その他の処置をするように努めなければならない。 2 都道府県などは第18条第1項の規定による犬又は猫の引き取りなどに際して、前項に規定 する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 |
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第21条(動物愛護推進員) 都道府県知事は、地域における犬、猫などの愛護動物の推進に熱意と見識を有する者の うちから動物愛護推進員を委託することができる。 2 動物愛護推進員は、次ぎに掲げる活動を行う。 @犬、猫などの動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること A住民に対し、その求めに応じて、犬、猫などの動物がみだりに繁殖することを防止するため の生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。 B犬、猫などの、動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養の 機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。 C犬、猫などの動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県が行う施策に 必要な協力をすること |
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第22条(協議会) 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な 飼養について普及啓発を行っている団体などは、当該都道府県等における動物愛護推進員の 委託の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援などに関し必要な協議を行うための協議会 を組織する事ができる。 |
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第23条(動物を殺す場合の方法) 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって しなければならない。 2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定める事が できる。 |
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第24条(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置) 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、 その必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければな らない。 2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見こみのない状態に陥っている場合には、 その科学上の利用に供したものは、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその 動物を処分しなければならない。 3内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべ き基準を定める事ができる。 |
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第25条(経過措置) この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合には、その命令で、その制定又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定める事ができる。 |
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第26条(動物愛護審議会) 総理府に、動物愛護審議会を置く。 2 内閣総理大臣は、第5条第4項、第11条第1項若しくは第24条第3項 |
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第27条(罰則) 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけたものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に 処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させるなどの虐待を 行った者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 前項に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する もの |
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第28条(罰則) 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 |
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第29条(罰則) 次ぎの各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1.第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者。 2.第13条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし、又は動向の規定による 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。 3.第15条第2項の規定による命令に違反した者。 |
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第30条(罰則) 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に 関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条 の罰金刑を科する。 |
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第31条(罰則) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたものは、20万円 以下の過料に処する。 |
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| *犬のリードを放すことは、今までどおり各都道府県及び政令都市の条例で禁止されています。 |
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